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第7.6条 通知

 

第7.6条は、署名のある書面が要求される場合に、これと同等の記録を作成することが可能であるという条件で、書面による通知と同等の電子的通知を取引当事者が使用することかできるように弾力性をもたせている。これを可能にする技術的解決策か実際に存在する。

 

しかし、電子的通信を明示的に「書類」(“writings”)として承認しない国内法も多い。したがって、取引当事者が電子的通信を採用する場合は慎重に処理すべきであり、同時に関連法規の新たな進展を常に注視すべきである。

 

第7.6条の規定が第3.2条(受信確認)に基づいて行われる通信には関係ないことを当事者は留意されたい。

 

第7.7条 紛争の解決

 

電子通信の使用を希望する者は、科学技術のもたらしたスピードと効率性に魅きつけられたのであるから、紛争解決にも同様の方法、すなわち仲裁 (arbitration)を採用することを望むであろう[第1案]。本案は、仲裁手続の場所、仲裁人名簿、仲裁人の選定方法および選定規則については、当事者が取り決めることを求めている。

 

伝統的な裁判による解決を望む当事者に対して、第2案は、紛争に管轄権をもつ裁判所を指定することを当事者に認めている。この問題については明確であることが特に重要なので、本「協定書」では、専任管轄権 (exclusive jurisdiction) を規定している。

 

さらに、当事者は、さまざまな市場や業界で通用している上記以外の紛争解決方法を用いる規定を考慮することができる。

 

技術的附属書チェックリスト

 

以下のチェックリストはモデル交換協定書の一部として作成されたものであり、ここに記載されている幾つかの項目については、交換協定書の両当事者が詳細かつ具体的に取り決めることが望ましい。

 

このチェックリストは、「技術的附属書」で取り扱うべきすべての問題に関する完全なリストであることを意図したものではない。ここに記載されている項目は、「モデル交換協定書」において技術的附属書に直接言及したものだけであり、取引当事者は、必要なレベルに応じて詳細にこれらの項目を仕上げることができる。

 

 

 

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